論考:送信可能化権と著作権ビジネス

 スラッシュドットジャパンのYahoo!ビデオキャストが著作物使用料を代理払いという記事でついでにいろいろ調べていたら、日本の著作権ビジネスの構造的欠陥が浮かんできた。

 テレビ番組では市販の音楽CDをよくBGMに使っているが、これと同じ内容の番組はそのままではインターネットで配信できない。
 なぜかと言うと、放送では「二次使用料請求権」と言う形で間接的にしか禁止する権利を持たない著作隣接権利者が、公衆送信では「送信可能化権」という完全拒否権を持っているからである。


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