著作権


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著作権問題:日曜クリエイターへの対価

 先日の北大での鼎談でもちょこっと話しが出ていたんですが、ニコニコ動画などのオープンコミュニティに趣味で作品を投稿し、それがカラオケや着メロなんかで人気になり「作者に還元されない利益」が発生しているケースがある。

 話題になったのはJOYSOUNDのカラオケランキング。ざっとぐぐって見た限りではウィークリーでトップ10に食い込む初音ミクオリジナル楽曲が多数あり、これらは本来であれば相当な額のロイヤリティが発生しているはずのようだ。鼎談では「ロールスロイスが買える」との発言があったが、あながち間違いじゃなさそうな勢いだ。

著作権関連の議論で注意しないといけないこと

著作権の議論をするときには次の三つの観点について意識して、明確に切り分けることが望ましい。

  1. 権利者の要求
  2. 現行著作権法における解釈
  3. 公共性への配慮

 まず、一つ目の権利者の要求だが、これは言わずもがなだろう。現行の著作権法は、ほとんどの権利が「~する権利を占有する」という形で記載されている。これは、権利者がやって良いと公言していれば法律上問題ないということでもある。
 このため、著作権者が何を要求しているかというのは大変重要になってくる。例えば、JASRACは「~利用法では~の申請をして規定の使用料を支払えば問題ない」という形で対価としてお金を要求している。一方で、周囲の人間からはまったく理解不能な論理でも著作権者にダメといわれれば一切利用ができないし、良いと言えば許される。

論考:送信可能化権と著作権ビジネス

 スラッシュドットジャパンのYahoo!ビデオキャストが著作物使用料を代理払いという記事でついでにいろいろ調べていたら、日本の著作権ビジネスの構造的欠陥が浮かんできた。

 テレビ番組では市販の音楽CDをよくBGMに使っているが、これと同じ内容の番組はそのままではインターネットで配信できない。
 なぜかと言うと、放送では「二次使用料請求権」と言う形で間接的にしか禁止する権利を持たない著作隣接権利者が、公衆送信では「送信可能化権」という完全拒否権を持っているからである。

著作複製権VS記憶する権利

「脳記憶に記録することは複製権の侵害です」――そんな訴訟が起きる時代も来るのかもしれません。


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