著作権
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先日の北大での鼎談でもちょこっと話しが出ていたんですが、ニコニコ動画などのオープンコミュニティに趣味で作品を投稿し、それがカラオケや着メロなんかで人気になり「作者に還元されない利益」が発生しているケースがある。
話題になったのはJOYSOUNDのカラオケランキング。ざっとぐぐって見た限りではウィークリーでトップ10に食い込む初音ミクオリジナル楽曲が多数あり、これらは本来であれば相当な額のロイヤリティが発生しているはずのようだ。鼎談では「ロールスロイスが買える」との発言があったが、あながち間違いじゃなさそうな勢いだ。
著作権の議論をするときには次の三つの観点について意識して、明確に切り分けることが望ましい。
- 権利者の要求
- 現行著作権法における解釈
- 公共性への配慮
まず、一つ目の権利者の要求だが、これは言わずもがなだろう。現行の著作権法は、ほとんどの権利が「~する権利を占有する」という形で記載されている。これは、権利者がやって良いと公言していれば法律上問題ないということでもある。
このため、著作権者が何を要求しているかというのは大変重要になってくる。例えば、JASRACは「~利用法では~の申請をして規定の使用料を支払えば問題ない」という形で対価としてお金を要求している。一方で、周囲の人間からはまったく理解不能な論理でも著作権者にダメといわれれば一切利用ができないし、良いと言えば許される。
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